Only お湯 Diary

湯う(言う)だけ…とあるアラフィフおひとりさまの徒然日記。

「4・5・6月は残業するな」と言うけれど…「支給」なのに、給料分と勘違いしていました。

こんにちは、みやこです。

4月から6月の間、残業し過ぎると、社会保険料が高くなるって聞いたことがありませんか?

会社員の場合、4月から6月の間のお給料をベースに「標準報酬月額」が決まり、1年間の社会保険料を算出されます。

なので、残業してしまうと、残業代分も「標準報酬月額」に反映されてしまうので、社会保険料が高くなってしまうのです。

ここで言う社会保険料は、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険になります。

標準報酬月額は、4月から6月の支給額平均だった!

私の脳内に「4月から6月」というキーワードだけが残っていて、「支給」が抜け落ちていたんですね。

4月から6月は、残業は極力、少なくしようって思っていたのですが、私の会社は、月末締めの翌月給与払いなので、残業してはいけない月は3月から5月だったんです。

1カ月、ずれてる!

世の中、3月決算の会社が多いから、いつもより残業している人が沢山いるのではないでしょうか..。

私も、その1人。

3月なんて繁忙期真っ只中、1年間で1番残業が多いのに~~。ヒドイっ!

しかも、6月からお給料が減るのに、前のままのお給料で算定されるなんて..。(←ここが一番ショック!!)

新・社会保険料は、いつから天引き?

算定された社会保険料は9月から基本的に1年間、同じになります。

来年の9月まで、お高めの社会保険料を払うのか~~・・・

保険なので、もし万が一のことがあったら、もらえる補償は多いとは言うものの、万が一は万が一。

厚生年金は貰えるとしても、他の保険は今のところ、可能性としては低い気がします。

手取りが減る方がツラい・・・(遠い目)

減給と言われてから、お金の話には超敏感になってます!

ここまで読んで頂いて、ありがとうございました。

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