こんにちは、みやこです。
前の記事の続きです。
社会保険料の標準報酬月額は、4月から6月に支給されたお給料の平均で決まるという話をしました。
そのお給料は残業代込みって言う話は前の記事。
標準報酬月額は残業代に加えて、通勤手当込みって話
厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。「日本年金機構HP」より
4月に異動になった同僚が「社会保険料が高くなる~~!!!」騒いでいたので、このことを知りました。
そりゃ騒ぐよね~。
大体、通勤手当(交通費)って報酬ではない…経費よ、ケ・イ・ヒ!
私の会社の通勤手当は、6ヶ月単位なので、結構な金額が加算されます。
そして、遠距離通勤の私の定期代は15万円超え。
自分の懐に入っていない15万円÷3ヶ月=5万円を加算されるなんて!
標準報酬月額の厚生年金保険料額一覧表を見たら、2ランクアップでした。
厚生年金保険料だけでも3700円くらいの増。
他にも健康保険料などがアップして、お給料が増えている訳ではないから、相当手取りが少なくなってしまうはず。
幸い、私の通勤手当は該当月の支給ではないけど、運悪く、該当月に異動になったら..。
考えるだけでも恐ろしい..。(あわわ)
考えようによっては、高い給料分の人と同じ年金がもらえるのだろうけど、なんだか、おかしい気がします。
やっぱり、手取り優先!
ここまで読んで頂いて、ありがとうございました。