こんにちは、みやこです。
奨学金の保証人になってくれ問題で怒りすぎたかな~と、まだモヤってます。
今日は、奨学金の保証人を依頼されて、モヤモヤしている方(私も含め)に向けて、奨学金の保証人について、記事を書きました。
私と一緒にお勉強しましょー♪
代表的な奨学金「日本学生支援機構」とは?
奨学金は、複数の機関があるそうですが、代表的な奨学金は、「日本学生支援機構」です。
うちの姪っ子も「日本学生支援機構」(略してJASSO)で借りるようです。
なので、JASSOメインで話を進めます。
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JASSOのホームページの中のYouTube動画、分かりやすかったです。
林家たい平さんのナビ、U字工事さんがコント形式で解説しています。
奨学金とはいえ、借金なので軽い感じはしますが、JASSOの奨学金について、大まかな概要を把握するには良いと思います。
保証する貸与額の確認、JASSOの奨学金は3種類。
JASSOの奨学金には、
・第一種(無利子)
・第二種(有利子)
・入学時特別贈与貸与奨学金
の3種類あります。
第二種(有利子)の場合、月額貸与金額を3万円・5万円・8万円・10万円・12万円の中から選択できます。
だから、兄からのメール「第二種奨学金 有利子 3万円」は、情報としては正解だったということになります。
でも、奨学金のこと、何も知らない私に、そんな片言で後はネットで見ろって、ひどくない?(愚痴)
まあまあ、それはさておき、うちの姪っ子の借入総額は
月額3万円×4年=144万円
ということになります。(合っているかは自信ない・・・)
イコール、私が保証する金額が144万円になるということですね。
学生と親以外にも、保証人が必要?
奨学金を借りるにあたり、人的保証と機関保証を選択します。
人的保証は、親を連帯保証人、親以外に保証人を1人 たてます。
保証人の条件とは?
保証人は誰でもなれる訳ではなくて、下記のような条件があります。
===以下JASSOの人的保証制度より抜粋===
あなた(奨学生本人)と連帯保証人が返還できなくなったときに、あなた(奨学生本人)に代わって返還する人です。原則として「おじ・おば・兄弟姉妹等」です。
次の条件すべてに該当する人を選任してください。
1.あなた(奨学生本人)および連帯保証人と別生計であること。
2.あなた(奨学生本人)の父母を除く、おじ・おば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
3.返還誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合は、その届出日現在で65歳未満であること。
4.未成年者および学生でないこと。
5.あなた(奨学生本人)または連帯保証人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
6.債務整理中(破産等)でないこと。
7.貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
===抜粋終わり===
また、保証人は、奨学金の「返還を確実に保証できる人」を選択しなければなりません。
「返還を確実に保証できる」というのにも、年収320万以上あるいは 預貯金などの資産があるなど基準が設けられています。
すなわち、奨学生や奨学生の親が奨学金の返還ができない場合、確実に 代わりに弁済できる人を選択してください ということです。
連帯保証人と保証人の違い
保証人は、債務者(奨学生)が 奨学金の返済を出来なくなってしまった場合、代わりに弁済をしなければなりません。
でも、「連帯」がつかない ただの保証人は
・「催告の抗弁権」
・「検索の抗弁権」
・「分別の利益」
を有しています。
連帯保証人には、その権利はありません。
「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」とは なんぞや?
と疑問に思う方がいらっしゃると思うので、ずいぶんと昔の宅建のテキスト「どこでも宅建とらの巻LEC」を引っ張り出してみました。(私も忘れた(笑))
「催告の抗弁権」とは・・・
例えば、JASSO(債務者)が債務の返済を求めてきた場合、「まず、姪っ子(債務者)から請求してください」と言って、支払いを拒むことができるという権利です。
「検索の抗弁権」とは…
「姪っ子(債務者)の財産から先に執行してください」と言って、支払いを拒むことができるという権利です。
「分別の利益」とは…
保証人が複数いる場合、保証する金額は保証人の数で割った金額となります。
連帯保証人である兄は、この権利・利益を有していないので、JASSO(債務者)から督促がきたら、支払いを拒むことができません。
なので、姪っ子(債務者)→兄(連帯保証人)→私(保証人)の順で督促が来るということになります。
(イラスト:JASSOのHPより)
保証人を引き受けるか否がは、自分の状況にもよりますが、変な話、奨学金を借りる子の資質・将来性や その子の親御さんの状況(年収や資産)も判断基準になると思います。
結構、失礼なこと言ってますが、お金が絡むことなのでお許しください(;^_^A
何も知らないよりは、こういった権利があると知るだけで、多少気が楽になりますね。
それでも、リスクはありますが(-_-;)
保証人の必要書類
(イラスト:JASSOのHPより)
奨学生採用時に、保証人は印鑑証明書と返還誓約書(署名捺印)を提出することになります。
収入証明が必要なのは、連帯保証人だけみたいです
保証人が立てられない場合、機関保証という手もある
身内に連帯保証人・保証人になる人がいなかった場合、お金はかかるが、機関保証という方法も選択できます。
保証料を保証会社に支払って、保証人を免除してもらうということです。
保証人を依頼されて断りたいと思っている方は、機関保証をお勧めする方法もあります。
実際、保証料がいくら位かかるのか調べてみました。
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借りる金額によって、保証料の金額が異なります。
そして、毎月の奨学金から差し引かれます。
姪っ子の場合は、第二種の月額3万の貸与なので、機関保証にした場合、月額1121円、貸与額から引かれることになります。
保証料総額は、月額1121円×48カ月=53,808円ということになりますね。
でも、それ位の金額だったら、必要経費だと思ってしまうのは、私だけでしょうか。
借りる金額によって、保証料が多くなる訳だから、結構な金額になる人もいると思いますが、親類縁者に、自分がお金(保証料)を払いたくないが為に、身内だからという理由だけで、無料で保証人をお願いする訳でしょ。
機関保証の方が、誰にも迷惑かけず、遺恨を残さず、気も遣わず、気楽だと思うんだけどなー。
こういう考えだから、私ってお金が貯まらないのかも。
終わりに・・・
奨学金の保証人を依頼されて、困っている方へ、少しでも参考になりましたか?
私は、いろいろ思うことがありました。
今回は長くなってしまったので、私の奨学金に対して思うことは、次の記事にしたいと思います。
ではまた。